第1章 総 則
(目 的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第10条第1項の規定に基づき、不動産の取引に関する表示に係る事項を定めることにより、一般消費者の不動産の適正な選択に資するとともに、不動産業における不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的とする。
(事業者の責務)
第2条 事業者は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその責任を自覚し、この規約を遵守することはもとより、社会的諸事情の変化に即応しつつ、常により適正な広告その他の表示をするよう努めなければならない。
(広告会社の責務)
第3条 業者から広告制作の依頼を受けた広告会社等は、不動産広告の社会性にかんがみ、深くその社会的な責任を認識し、この規約の趣旨にのっとり、消費者が真に必要とする広告を制作するよう努めなければならない。
(用語の定義)
第4条 この規約において「不動産」とは、土地及び建物をいう。
2 この規約において「宅地」とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川等で公共の用に供せられているもの以外の土地を含むものとする。
3 この規約において「建物」とは、土地に定着し、屋根及び周壁を有する工作物であって、住宅、別荘、店舗付住宅その他これらに類するものをいい、貸室等建物の一部を含むものとする。
4 この規約において「事業者」とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「宅建業法」という。)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
5 この規約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 分譲宅地・・・・区分けして売買される住宅用地等をいう。
(2) 売 地・・・・区分けしないで売買される住宅用地等をいう。
(3) 貸 地・・・・賃貸される土地をいう。
(4) 現況有姿分譲地・・・・権利上の区画に区分けして売買される山林、原野等の土地であって、分譲宅地又は売地以外のものをいう。
(5) 分譲住宅・・・・区分けされた1区画の敷地にそれぞれ1戸ずつ建築された未使用の建物であって、1戸ずつ売買されるものをいい、連棟式建物を含むものとする。
(6) 売 家・・・・分譲住宅及び共同住宅以外の建物であって、売買されるものをいい、連棟式建物を含むものとする。
(7) 分譲共同住宅・・・・構造上数個の部分に区分され、それぞれの部分が独立して居住の用に供することができるもの(以下「区分建物」という。)で構成される未使用の1棟の建物であって、区分建物ごとに売買されるものをいう。
(8) 売共同住宅・・・・使用されたことがある区分建物であって、売買されるものをいう。ただし、未使用の区分建物で販売戸数が1戸の場合を含む。
(9) 未使用賃貸共同住宅・・・・区分建物で構成される未使用の1棟の建物であって、区分建物ごとに賃貸されるものをいう。
(10) 賃貸共同住宅・・・・使用されたことのある区分建物であって、賃貸されるものをいう。ただし、区分建物で賃貸戸数が1戸の場合を含む。
(11) 貸 家・・・・共同住宅以外の建物であって、賃貸されるものをいう。
(12) 貸 室・・・・建物の一部であって、居住の用に供するために賃貸されるものをいう。
(13) 小規模団地・・・・総区画数・総戸数又は販売区画数・販売戸数が10未満のものをいう(将来において取引できるものの数を加えた場合に10以上となるものを除く。)。
(14) 共有制リゾートクラブ会員権・・・・主として会員が利用する目的で宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を共有するものをいう。
6 この規約において「表示」とは、顧客を誘引するための手段として事業者が不動産の内容又は取引条件その他不動産の取引(事業者自らが貸借の当事者となる場合を含む。以下同じ。)に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
(1) 不動産自体による表示及びモデル・ルームその他これらに類似する物による表示
(2) チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
(3) ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による表示
(4) 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
第2章 広告等の開始時期の制限及び必要な表示事項
(広告等の開始時期の制限)
第5条 事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる許可等の処分で宅建業法第33条に定めるもの又は地方公共団体の条例に定める確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地若しくは建物の内容又は取引条件に関する広告その他の表示をしてはならない。
(特定人に対する面接調査等)
第6条 前条の規定にかかわらず、同条に定める許可等の処分を受けていない特定の物件の開発企画の参考とするために行う特定人に対する面接調査又は通信調査(以下「面接調査等」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合に限り行うことができる。
(1) 市場調査である旨を明示していること。
(2) 面接調査等の対象となっている開発計画等を実施する場合には、前条に定める許可等の処分を受ける必要がある旨及びその許可等の処分をいまだ受けていないこと並びに将来その許可等の処分を受けられるとは限らない旨を明示していること。
(3) 面接調査等の主体者が当該調査に係る開発計画等を実施することを保証するものではない旨を明示していること。
(4) 面接調査等に係る開発計画等を実施することとなった場合においても、当該調査に協力した者に対して当該計画に係る物件の取引について何ら特別の取扱いをするものではない旨を明示していること。
(必要な表示事項)
第7条 事業者は、不動産の取引について、規則で定める媒体を用いて広告又は表示をするときは、次に掲げる事項を、取引に係る物件種別及び広告媒体別に規則の定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字で明りょうに表示しなければならない。
(1) 広告主に関する事項
(2) 物件の所在、規模、形質、その他の内容に関する事項
(3) 物件の価格(賃料を含む。以下同じ。)その他の取引条件に関する事項
(4) 物件の交通その他環境に関する事項
(5) その他規則で定める事項
(シリ―ズ広告)
第8条 事業者が、分譲宅地、分譲住宅又は分譲共同住宅の取引について、一連の企画に基づき当該物件の所在地、立地条件、規模、形質、環境その他の事項に関し1年以内に順次連続して4回以上、又は6か月以内に3回以上行う広告(以下「シリ―ズ広告」という。)で、次の各号のすべてに該当するものは、シリ―ズ広告を一の広告とみなして前条の規定を適用する。
(1) 新聞又は雑誌に掲載されるものであること。
(2) シリ―ズ広告中の最後に行う広告(以下「最終広告」という。)において前条で定める事項を表示していること。
(3) 各回の広告において、次の事項を明りょうに表示していること。
ア シリ―ズ広告である旨
イ シリ―ズ広告の回数
ウ 各回の広告のシリ―ズ中の順位
エ 次回の広告掲載予定日(最終広告を除く。)
オ 契約又は予約の申し込みに応じない旨及び名目のいかんにかかわらず申し込みの順位の確保に関する措置を講じない旨(最終広告を除く。) (4) 第5条の規定に適合しているものであること。
(必要な表示事項の適用除外)
第9条 次の各号に掲げる広告が第5条の規定に適合する場合は、第7条の規定を適用しない。ただし、不動産の内容又は取引条件を併せて表示するものを除く。
(1) 分譲宅地、分譲住宅又は分譲共同住宅の販売に先立ち、当該物件の名称を募集するため又は名称を考案するための手掛かりとして当該物件のおおむねの所在地(都道府県、郡、市区町村、字又は街区番号まで)、物件種別、おおむねの規模及び開発理念のみを表示する広告
(2) 住宅展示会その他の催事の開催場所、開催時期、又は常設の営業所の場所を案内する広告
(3) 住宅友の会その他顧客を構成員とする組織の会員を募集する広告で、現に取引している不動産又は将来取引しようとする不動産について、その物件種別、販売(賃貸を含む。以下同じ。)中であるか販売予定であるかの別及び最寄駅のみを表示するもの
(4) 企業広告の構成要素として現に取引している不動産又は将来取引しようとする不動産について、その物件種別、販売中であるか販売予定であるかの別及び最寄駅のみを表示するもの(当該広告の主旨が特定の物件の予告広告その他取引に関する表示と認められるものを除く。)
第3章 特定事項の明示義務及び特定事項の表示の禁止
(特定事項の表示義務)
第10条 事業者は、一般消費者が通常予期することができない不動産の地勢、形質、立地、環境等に関する事項又は取引の相手方に著しく不利益な取引条件であって、規則で定めるものについては、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。
(記事広告における広告である旨の表示義務)
第11条 事業者は、記事広告(編集記事形式の広告)をする場合は、当該広告中に「広告」等と明りょうに表示しなければならない。
(二重価格表示の禁止)
第12条 事業者は、次の各号に定める場合を除き、二重価格表示(実際に販売する価格(以下「実売価格」という。)にこれよりも高い価格(以下「比較対照価格」という。)を併記するなど何らかの方法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をしてはならない。
(1) 一定の取引条件に適合する購入者等に対して、一定率又は一定額の割引をする場合において、当該取引条件を明らかにして、割引率、割引額又は割引後の額を表示する場合
(2) 旧価格(値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3か月以上にわたり実際に販売していた価格)を比較対照価格とする場合であって、次の要件のすべてに適合し、かつ、実際に、当該期間、当該価格で販売していたことを資料により客観的に明らかにすることができる場合
ア 旧価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること。
イ 値下げの時期から6か月以内に表示するものであること。
ウ 使用されたことがない建物について行う表示であること。
(節税効果等の表示)
第13条 リ―ス方式によるマンション等の販売に当たり、節税(給与所得者等が不動産所得を得ることとなった場合等に、税法上認められた方法により課税総所得金額を減少させ、税負担を軽減すること。)効果について表示するときは、次に掲げるところにより表示すること。
(1) 節税効果があるのは、不動産所得が赤字となる場合であり、黒字となる場合は納税額が増加する旨を表示すること。
(2) 不動産所得に係る必要経費が減少した場合、節税効果も減少する旨を表示すること。
(3) 具体的な計算例を表示する場合は、賃貸に係るマンションを購入した年度(初年度)の次の年度以降のものを表示すること。ただし、次年度以降の計算例と併せて表示し、かつ、初年度の節税額を強調しないときに限り、初年度の計算例を表示することができる。
2 リ―ス方式によるマンション等の販売に当たり、当該マンション等に係る賃料収入の確実性等について表示するときは、次に掲げるところにより表示すること。
(1) 購入者が当該不動産による賃料収入等を得ることができない場合においては、その売主又はその指定する者(以下「売主等」という。)が賃料収入を保証する旨を表示するときは、その保証の内容、保証の主体及び保証期間その他の条件を明示すること。
(2) 購入者の希望により、売主等が購入者から当該物件を転貸目的で賃借し、賃料を支払うことを条件としている場合において、その旨の表示をするときは、売主等と購入者との賃貸借契約について、次に掲げる事項を明示すること。
ア 権利金、礼金等の支払の有無及び支払うときはその額
イ 敷金、保証金等の支払の有無及び支払うときはその額
ウ 賃料(月額)
エ 賃料のほかに管理費を支払うかどうかの別
オ 賃借期間
カ 賃貸借契約の更新及び賃料の改定に関する事項
(3) 具体的、かつ、客観的な根拠のある場合を除き、次に掲げる表示をしてはならない。
ア 将来にわたって、当該物件が賃貸市場における商品価値を確実に保持するかのような表示
イ 将来にわたって、確実に安定した賃料収入が確保されるかのような表示
ウ 将来において、当該物件の資産価値が確実に増大するかのような表示
3 不動産の貸借の代理又は媒介の依頼を受けるに際し、貸主に対して賃料収入の確実性等について表示する場合は、前項の規定を準用する。
(おとり広告の禁止)
第14条 事業者は、次の各号の一に該当する表示をしてはならない。
(1) 実際には存在しない不動産について、取引できると誤認されるおそれのある表示
(2) 実際には取引する意思がないと認められる不動産について、取引できると誤認されるおそれのある表示
(3) 実際には取引できない不動産について、取引できると誤認されるおそれのある表示
第4章 表示基準
(一般事項の表示基準)
第15条 事業者は、不動産の取引に関し、次の各号に掲げる事項について広告その他の表示をするときは、それぞれ当該各号の定めるところによらなければならない。
〔取引態様〕
(1) 取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介(仲介)」の別をこれらの文言を用いて表示すること。
〔不動産の所在地〕
(2) 取引しようとする不動産の所在地は、都道府県、郡、市区町村、字及び地番を表示すること。
〔交通機関とその所要時間〕
(3) 電車、バス等の交通機関は、現に利用できるものを表示し、特定の時期にのみ利用できるものは、その利用できる時期を明らかにして表示すること。ただし、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、次に掲げるものをその内容を明らかにして表示することができる。
ア 路線の新設について、運輸大臣が認可等の処分をしているもの
イ バス路線の新設について、バス会社等(一般乗合旅客自動車運送事業を営む者)と事業者との間で、協定が成立しているもの
(4) 新設予定の駅又は停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期(その時期が変更されるおそれがある場合はその旨)を明らかにして表示することができる。ただし、現に利用されていない駅又は停留所を起点若しくは着点として算出した電車、バス等の交通機関による予想所要時間を表示してはならない。
(5) 電車、バス等の交通機関の運行本数が著しく少ない場合は、その旨を明らかにして表示すること。
(6) 表示した交通機関の廃止について公表されているときは、その旨及びその時期を表示すること。
(7) 電車、バス等の交通機関の所要時間は、次の基準により表示すること。
ア 起点及び着点とした駅又は停留所の名称を明らかにすること。この場合において、鉄道、都市モノレール又は路面電車の最寄駅(停留所)からバスを利用する場合であって、物件の最寄りの停留所までのバスの所要時間を表示するときは、停留所の名称を省略することができる。
イ 乗換えを要するときはその旨を明らかにすること。
ウ 特急、急行等の種別を明らかにすること。
エ 通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは、通勤時の所要時間を表示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明らかにして併記することができる。
オ 通勤時に利用することができない電車、バス等の交通機関による所要時間を表示してはならない。ただし、通勤時に運行されているものの所要時間と併せて表示し、かつ、当該電車等が通勤時には運行されない旨を明示する場合は、この限りでない。
(8) 自動車による所要時間は、道路距離を明らかにして、走行に通常要する時間を表示すること。この場合において、有料道路(橋を含む。)を通行する場合はその旨を明示すること。ただし、高速自動車国道その他の高速道路等であって、有料道路であることが公知のものである場合は、当該高速道路等が有料である旨を表示しないことができる。
〔各種施設までの距離又は所要時間〕
(9) 団地(一団の宅地又は建物をいう。以下同じ。)と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、それぞれの施設ごとにその施設から最も近い当該団地内の地点を起点又は着点として算出した数値を表示すること。ただし、当該団地を数区に区分して取引するときは、各区分ごとに距離又は所要時間を算出すること。
(10) 距離又は所要時間を表示するときは、起点及び着点を明らかにして表示すること。
(11) 徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは1分として計算すること。
(12) 自転車による所要時間は、道路距離を明らかにして、走行に通常要する時間を表示すること。
〔団地等の規模〕
(13) 開発面積は、開発区域の総面積を表示すること。
(14) 開発区域を工区に分けて工区ごとに開発許可を受け、当該開発許可に係る工区内の宅地又は建物の取引に関する表示をするときは、開発許可を受けていない部分について、その旨を明らかにして開発区域全体の規模及びその開発計画の概要を表示すること。
(15) 総区画数は、開発区域内のすべての予定区画数を表示すること。
(16) 分譲住宅の総戸数は、開発区域内に建築されるすべての住宅の予定戸数を表示すること。
(17) 分譲共同住宅の総戸数は、現に取引しようとする1棟の建物ごとにそのすべての区分建物の戸数を表示すること。ただし、店舗、事務所等を含む場合はその旨及びその戸数を表示し、店舗等の戸数が確定していないときはその旨を明らかにすること。
(18) 販売区画数、販売戸数又は賃貸戸数は、広告その他の表示のときに取引できる区画数又は戸数を表示すること。
〔面 積〕
(19) 面積は、メートル法により表示すること。この場合において1平方メートル未満の数値は切り捨てて表示することができる。
(20) 土地の面積は、水平投影面積を表示すること。
(21) 建物の面積(区分建物の場合は専有面積)は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示すること。ただし、中古の区分建物については、建物登記簿に記載された面積を表示することができる。
(22) 土地又は建物の面積は、取引しようとする土地又は建物のすべてについて表示すること。ただし、すべてについて表示することが困難である場合は、最小面積及び最大面積のみを表示することができる。
〔建物の間取り・用途〕
(23) 「間取り」は、建物の各室ごとの畳数(洋室等の場合は、壁芯面積を和室の基準寸法(1畳当たりの面積(壁芯面積。以下同じ。)は1.62平方メートル以上でなければならない。)により畳数に換算した数値)を明らかにしてその室数を表示すること。ただし、新築住宅以外の建物において、1畳当たりの面積が1.5平方メートル以上1.62平方メートル未満であるときは、1畳当たりの面積を明らかにして表示すること。
(24) DK(ダイニング・キッチン)という文言は、その部屋が食事室兼台所として使用するために必要な広さ及び機能を有しているという意味で用いること。
(25) LDK(リビング・ダイニング・キッチン)という文言は、その部屋が居間、食事室兼台所として使用するために必要な広さ及び機能を有しているという意味で用いること。
(26) 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合していないため、同法において居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を納戸等と表示すること。
〔不動産の形質〕
(27) 地目は、表示するときに現に土地登記簿に記載されている地目を表示すること。この場合に現況地目と異なるときは、現況地目を併記すること。
(28) 新築という文言は、建築後1年未満であって、使用されたことがないものであるという意味で用いること。
(29) 新発売という文言は、新築された建物又は新たに造成された宅地(工事完了前のものを含む。)であって、購入申込受付期限内のものであるという意味で用いること。この場合において、一団地を数期に分けて販売するときは、期ごとに新発売という文言を用いることができる。
(30) 建物を改装又は改築(以下「改装等」という。)したことを表示する場合は、その改装等の内容及び時期を明らかにして表示すること。
(31) 宅地の造成工事の「完了」を意味する文言は、当該宅地に建物を直ちに建築することができるという意味で用いること。ただし、工事の完了の検査を受けることが必要とされるときは、その検査に合格したという意味で用いること。
(32) 建物の建築工事の「完了」を意味する文言は、当該建物をその用途に従い直ちに使用することができるという意味で用いること。
(33) 都市計画法第29条の開発許可を受けて開発される団地型物件その他の開発計画について表示する場合において、当該計画が変更されるおそれがある場合は、その旨を表示すること。
〔写真・絵図〕
(34) 宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いること。ただし、取引しようとする建物が建築工事の完了前である等その建物の写真を用いることができない場合においては、次に掲げるものに限り、他の建物の写真を用いることができる。この場合においては、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示しなければならない。
ア 取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真。この場合において、門塀、植栽、庭等が異なる場合にはその旨を明らかにすること。
イ 建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のもの
(35) 宅地又は建物の見取図、完成図若しくは完成予想図は、その旨を明らかにして用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこと。
(36) 宅地の造成材料又は建物の建築材料について、これを強調して表示するときは、その材料が使用されている部位を明らかにすること。
〔設 備〕
(37) 設備は、次に掲げるところにより表示すること。
ア 分譲宅地の場合は、道路の側溝等の排水施設、街路灯の整備状況、上下水道施設及び汚物の処理方法等の概要を示すこと。
イ 分譲住宅の場合は、アに定めるもののほか、ガス設備、価格に含まれる照明設備、厨房設備、入浴設備の概要を示すこと。
ウ 分譲共同住宅の場合は、イに定めるもののほか、建物の主要構造部の材質、内装及び外装の材質並びに塗装の状況、集会室等の共用施設の整備の状況を示すこと。
(38) 上水道(給水)は、公営水道、専用水道、簡易専用水道又は井戸(導管等により飲用の水を供給する施設であって、水道法(昭和32年法律第177号)の適用を受けないものを含む。)の別を表示すること。
(39) ガスは、都市ガス、プロパンガス集中方式又はプロパンガス個別方式等の別を明らかにして表示すること。
〔生活関連施設〕
(40) 都市計画法第29条の開発許可を受けて開発される団地に設置されることが当該開発許可の内容となっている公共・公益施設及び生活利便施設又は地方公共団体が設置に関し事業決定している公共・公益施設は、その整備予定時期(整備計画が変更されるおそれがある場合は、その旨)を明らかにして表示することができる。
(41) 団地内に建設されるプール、テニスコートその他の娯楽施設について表示するときは、それらの施設の内容、運営主体、利用条件及び整備予定時期を明らかにすること。この場合において、その施設の整備計画が変更されるおそれがあるときはその旨を表示すること。
(42) 学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。
ア 現に利用できるものを表示すること。ただし、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、その施設の設置について必要とされる許可等の処分を受けているもの又は国若しくは地方公共団体が事業決定しているものについては、その整備予定時期を明らかにして表示することができる。
イ 物件までの道路距離を明らかにすること。
ウ その施設の名称を表示すること。ただし、公立学校及び官公署の場合は省略することができる(パンフレットを除く。)。
(43) デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明らかにして表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものに限り、その整備予定時期(その時期が変更されるおそれがある場合は、その旨)を明らかにして表示することができる。
(44) 地方公共団体等の地域振興計画、再開発計画又は都市計画等の内容は、当該計画の実施主体者がその整備予定時期を公表したものに限り、表示することができる。この場合において、当該計画に係る施設等については、その整備予定時期(その時期が変更されるおそれがある場合は、その旨)及び表示のときにおいて当該計画が実施手続のどの段階にあるかを明らかにすること。
(45) 都市計画法第11条に規定する都市施設については、同法第20条第1項に規定する告示があったものに限り、その内容を明らかにして表示することができる。ただし、本条第42号に規定する都市施設のうち学校、幼稚園、保育所及び病院を除く。
(46) 国若しくは地方公共団体が新設する道路で道路法(昭和27年法律第180号)第18条の規定による告示が行われた道路その他の道路又は日本道路公団その他の公団若しくは地方道路公社等が新設する道路であって、その建設について許認可を受け又は工事実施計画書について認可を受けた新設予定道路については、その整備予定時期(その時期が変更されるおそれがある場合は、その旨)及び表示のときにおいて当該計画がその実施手続のどの段階にあるかを明らかにして表示すること。
〔価 格〕
(47) 土地の価格については、次に掲げるところにより表示すること。
ア あらかじめ区画割りされた土地については、1区画当たりの価格を示すこと。ただし、分譲宅地又は現況有姿分譲地の場合において、取引しようとするすべての物件の価格を示すことが困難であるときは、1物件当たりの最低価格及び最高価格のみを表示することができる。この場合において、販売物件数が10以上であるときは、最多価格帯(物件の価格を100万円刻みでみたときに最も物件数が多い価格帯又は価格が著しく高額である等これによることが不適当であると認められる場合に任意に区分した価格帯でみたときに物件数が最も多い価格帯。以下同じ。)、これに属する物件数をその価格区分(価格区分が100万円刻みの場合は省略可)を明らかにして表示しなければならない。
イ アの場合において、売地の価格に限り、土地の面積を明らかにして1平方メートル当たりの価格(以下「単価」という。)で示すことができる。
ウ 区画割りされていない土地を分割して取引しようとする場合は、分割可能最小面積を明らかにして単価を表示すること。この場合において、単価の異なる土地があるときは最低単価及び最高単価をそのそれぞれの面積を明らかにして表示すること。
(48) 売家、分譲住宅、売共同住宅及び分譲共同住宅(共有制リゾート会員権を含む。)の価格は、1戸当たりの価格(敷地の価格(当該敷地が借地であるときは、その借地権の価格)を含む。)を表示すること。ただし、分譲住宅又は分譲共同住宅で、そのすべての住宅の価格を示すことが困難であるときは、1戸当たりの最低価格及び最高価格のみを表示することができる。この場合において、販売戸数が10以上であるときは、最多価格帯及びこれに属する物件数をその価格区分(価格区分が100万円刻みの場合は省略可)を明らかにして表示しなければならない。
(49) 貸家、賃貸共同住宅、未使用賃貸共同住宅及び貸室の賃料は、1戸又は1室当たりの賃料を表示すること。ただし、未使用賃貸共同住宅又は一団の貸家で、そのすべての賃料を表示することが困難であるときは、最低賃料、最高賃料及びこれらに属する戸数又は室数のみを表示することができる。
(50) 土地の取引に際し、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第14条に規定する許可又は第27条の4第1項若しくは第27条の7第1項に規定する事前届出を必要とする土地(建物の敷地に供せられているものを含む。)の価格については、次に掲げるところにより表示すること。
ア 国土法第14条第1項の規定による許可を必要とする場合は、契約に際し都道府県知事(政令指定都市にあっては市長)の許可を受ける必要がある旨を表示すること。
イ 国土法第27条の4第1項又は第27条の7の規定による事前届出を必要とする場合は、契約に際し、価格等について都道府県知事(政令指定都市にあっては市長)に届け出る必要がある旨を表示すること。
ウ 国土法に基づく事前確認制度の適用のある場合は、事前確認前であるか、事前確認について審査中であるか又は事前確認済みであるかの別を表示すること。
(51) 管理費(共同住宅の事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
(52) 共益費(借家人が共同して使用又は利用する設備若しくは施設の運営及び維持に関する費用をいう。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により共益費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の共益費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。
〔融資等の条件〕
(53) 割賦販売(代金の全部又は一部について、不動産の引渡後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)については、次に掲げる事項を明らかにして表示すること。
ア 割賦販売である旨
イ 販売価格に対する割賦限度額の割合
ウ 購入者の年間所得に対する割賦限度額の割合(パンフレット以外の媒体により表示する場合は、省略可)
エ 割賦限度額
オ 利息の実質年率
カ 支払期間及び回数キ 割賦販売に係る信用調査費その他の費用を必要とするときは、その旨及びその額
(54) 銀行その他の金融機関のローン(不動産の代金又は交換差金に関する金銭の貸借。以下「不動産ローン」という。)については、提携ローンその他そのあっせんの種別及び次に掲げる事項を明らかにして表示すること。この場合において、パンフレット以外の媒体により表示する場合は、ウ及びクの事項は表示しないことができる。
ア 金融機関の名称又は商号
イ 販売価格に対する融資限度額の割合
ウ 購入者の年間所得に対する融資限度額の割合
エ 融資限度額
オ 返済期間
カ 利息の実質年率
キ 事務手数料、保証料、保険料その他の費用を必要とするときは、その旨及びその額
ク 年齢制限
(55) 企業広告その他特定の不動産の取引に関する表示を伴わない広告においては、金融機関の名称を明らかにしてローン提携がある旨のみを表示することができる。
(56) 不動産ローンによる融資限度額と販売価格との差額の全部又は一部について、割賦販売をする場合においては、第53号及び第54号の規定によるほか、不動産ローンによる融資と割賦販売を併せて利用するときの貸付限度(販売価格に対する限度額の割合、購入者の年間所得に対する限度額の割合及び最高限度額)を明らかにして表示すること。
(57) 不動産ローン又は割賦販売による貸付限度額と販売価格との差額(以下「頭金」という。)を下回る額(以下「手付金等」という。)を支払うことによって、不動産の売買契約が成立し、又は同時に当該不動産の引渡しを受けることができる旨を表示する場合においては、手付金等と頭金との差額、その支払時期及び方法を手付金等の表示に続けて明示すること。
(58) 不動産ローンの返済例を表示する場合において、その返済例に係る利息の計算方法が変動金利制によるものであるときは、金利の変動に伴う返済額の変更の概要を示すこと。
(59) 不動産ローンの返済例を表示する場合において、ボーナス併用払のときは、1月当たりの返済額の表示に続けてボーナス時に加算される返済額を明示すること。
(60) 住宅金融公庫の取り扱う融資について表示する場合においては、同公庫の定めるところによること。
(61) リースマンション又は賃貸アパートの売買に関する表示において、「利回り」という文言については、当該不動産の1年間の予定賃料収入の当該不動産の取得対価に対する割合であるという意味で用い、その旨を明らかにして表示すること。この場合において、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨及び「利回り」は公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものである旨を明らかにして表示すること。
(特定用語の使用基準)
第16条 事業者は、次の各号に掲げる用語を使用するときは、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。
(1) 全く欠けるところがないことを意味する用語
不動産の形質その他の内容又は役務の内容について、「完全」、「完璧」、「絶対」、「万全」等、全く欠けるところがないことを意味する用語は、断定的に使用してはならない。
(2) 競争事業者の供給するもの又は他の事業者よりも優位に立つことを意味する用語
不動産の形質その他の内容、価格その他の取引条件又は事業者の属性に関する事項について、「日本一」、「日本初」、「業界一」、「超」「当社だけ」、「他に類を見ない」、「抜群」等、他の競争事業者の供給するもの又は他の事業者よりも優位に立つことを意味する用語を使用してはならない。ただし、客観的、具体的な事実に基づく場合であり、かつ、その事実に関するデ―タ―を保有している場合はこの限りでない。
(3) 最上級を意味する用語
不動産の形質その他の内容又は価格その他の取引条件に関する事項について、「最高」、「最高級」、「極」、「一級」等、最上級を意味する用語を使用してはならない。ただし、客観的、具体的な事実に基づく場合であり、かつ、その事実を併せて表示する場合はこの限りでない。
(4) 一定の基準により不動産が選別されたことを意味する用語
不動産について、「特選」、「厳選」等、一定の基準により選別されたことを意味する用語は、事実に反して使用してはならない。
(5) 価格が著しく安いという印象を与える用語
不動産の価格について、「買得」、「掘出」、「土地値」、「格安」、「投売り」、「破格」、「特安」、「激安」、「バ―ゲンセ―ル」、「安値」等、著しく安いという印象を与える用語は、使用してはならない。ただし、客観的、具体的な事実に基づく場合であり、かつ、その事実を併せて表示する場合はこの限りでない(不動産の価格の評価要素の一部のみを強調することとなる場合を除く。)。
(別荘地等の名称使用基準)
第17条 事業者は、別荘地(別荘又はリゾートマンションを含む。)の名称として地名、名勝、旧跡又は駅等の名称を用いる場合においては、次の各号の一に定めるところによらなければならない。
(1) 当該物件の所在地の行政上又は地理上の名称を用いること。
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による自然公園の名称を用いる場合には、当該物件がその自然公園の区域内に所在していること。
(3) 当該物件の所在地において、現に慣例として用いられている地名を用いること。
(4) 山、山脈又は山塊等の名称を用いる場合には、当該物件が地勢、地形上、その山、山脈等の一部に位置していること。
(5) 当該物件の最寄駅の名称を用いる場合には、その駅から直線距離5,000メ―トル以内に所在していること。ただし、最寄駅が当該物件から5,000メ―トルを超える地点に所在するときは、その距離を明記する場合に限り用いることができる。
(6) 海(海岸)、湖沼又は河川等の名称を用いる場合は、当該物件がこれらの岸又は堤防から直線距離1,000メ―トル以内に所在していること。
(7) 温泉地、名勝又は旧跡等の名称を用いる場合は、その温泉地等から直線距離1,000メ―トル以内に当該物件が所在していること。
第5章 不当表示の禁止等
(不当表示の禁止)
第18条 事業者は、不動産の取引に関し次の各号に掲げる表示をしてはならない。
〔取引態様〕
(1) 取引態様について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
〔不動産の所在地〕
(2) 不動産の所在地について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
〔交通機関とその所要時間〕
(3) 電車、バス等の交通機関の利用状況について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(4) 電車、バス等の交通機関又は自動車若しくは自転車による所要時間について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(5) 徒歩による所要時間について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
〔各種施設までの距離〕
(6) 不動産の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
〔団地等の規模〕
(7) 団地の開発規模について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
〔面 積〕
(8) 不動産の面積について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
〔建物の間取り・用途〕
(9) 建物の間取りについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(10) 商店向き、住宅向き等不動産の利用方法について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
〔不動産の形質〕
(11) 土地の地目、形質、地勢等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(12) 温泉でないものについて、温泉であると誤認されるおそれのある表示
(13) 温泉源から採取されるときの温度が入浴に適する温度を著しく下回る温泉について、当該温度を表示しないこと等により、当該温泉が入浴に適する温度以上の温度を有する温泉であると誤認されるおそれのある表示
(14) 宅地の造成工事の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(15) 宅地の造成材料又は建物の建築材料若しくは造作について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(16) 建物の建築工事の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(17) 建物の建築経過年数又は建築年月について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(18) 建物の構造について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(19) 増築、改築又は造作の取替えをした建物について、当該建物の全部又は取引しようとする部分を新築したものであると誤認されるおそれのある表示
(20) 建物の保温・断熱性、遮音性、健康・安全性その他の居住性能について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(21) 建物の毀損又は汚損の程度について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(22) 特定の区画の土地又は住戸にのみ該当する設備、仕様等について、すべての物件に該当すると誤認されるおそれのある表示
(23) 宅地、建物、それらに付属する施設、造成工事、建築工事等について、等級その他の規格がないのにあると誤認されるおそれのある表示
(24) 建物について、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)の規定に基づく住宅性能評価、住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造業者の認証に関する事項について実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(25) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良な宅地又は住宅の供給に寄与する旨の認定に関する事項について表示することにより、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
〔利用の制限〕
(26) 建ぺい率その他建物の建築に関する建築基準法、都市計画法その他の法律による制限について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(27) 土地の区画、形質の変更に関する都市計画法、自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の法律による制限について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(28) 第三者の所有権、地上権、地役権、賃借権、入会権その他不動産の利用を制限する権利の内容に関する事項について、実際のものよりも取引の相手方に有利であると誤認されるおそれのある表示
〔設備・生活関連施設〕
(29) 建物に付属する設備について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(30) 共有制リゾート会員権に係る譲渡対象物件固有の施設、相互利用施設、付帯施設、提携施設の規模その他の内容について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(31) 共有制リゾート会員権に係る施設、相互利用施設、付帯施設、提携施設の利用可能日数、利用可能時期、利用料金等利用権の内容について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
(32) 団地内の施設について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(33) 道路の構造、幅員及び舗装の状況等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(34) 学校、病院、官公署その他の公共・公益施設又はデパート、商店その他の商業施設若しくは生活施設の利用の便宜について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
〔環境等〕
(35) 不動産の採光、通風、日照、眺望等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(36) 不動産の周囲の静寂さ、快適さ等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(37) 不動産の方位その他立地条件について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(38) 前2号に規定するもののほか、不動産の周辺環境について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(39) 温泉地、観光地、ゴルフ場その他の娯楽施設と現況有姿分譲地とが、密接な地理的関係にあることを強調することによって、当該物件があたかも別荘地等に適しており、又は容易に別荘等を建築し、その用途に従い使用することができると誤認されるおそれのある表示
(40) 将来の交通機関の建設計画又は都市開発計画等の存在を強調することによって、あたかも現況有姿分譲地が直接、かつ、確実にこれらの計画による利益を享受することができるものであって、当該物件の利用価値又は交換価値が増大し、当該物件を購入することが投資又は利殖の手段として有利であると誤認されるおそれのある表示
〔写真・絵図〕
(41) 不動産の規模、形状、構造等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのあるモデル・ルーム又は写真、見取図、完成図若しくは完成予想図による表示
〔価格・料金〕
(42) 建物(土地付き建物を含む。以下同じ。)の価格について、消費税が含まれていないのに、含まれていると誤認されるおそれのある表示
(43) 建物の価格について、消費税を含まない価格のみを表示し、建物代金の額が明りょうに判断できないため、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(44) 不動産の価格、権利金、礼金、敷金、保証金、償却費、賃料等の額について、実際のものよりも有利であると誤認される表示
(45) 価格、賃料、権利金等の支払条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(46) 管理費、維持費、修繕積立金又は共益費について、実際のもの又は他の事業者のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(47) 媒介報酬又は代理報酬の額について、実際のもの又は他の事業者のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(48) 給水、排水、ガス、電気等を利用するための施設若しくはその工事に必要とされる費用の額又はその負担条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(49) 建物の設計変更又は附帯工事の内容若しくはその対価について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
〔取引条件〕
(50) 手付金等の保全措置について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(51) 不動産の所有権、賃借権その他の権利の設定、移転等に関する登記について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(52) 取引の相手方の取得する所有権その他の権利の内容について、事実に反する表示又は実際のものよりも有利であると誤認される表示
(53) 不動産への案内の条件、契約手続の条件その他の取引条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(54) 取引の相手方の資格又は数、取引の相手方を決定する方法その他の取引に関する制限について、実際のものよりも厳しいと誤認されるおそれのある表示
(55) 取引の相手方が取得する権利について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
〔融資等の条件〕
(56) 割賦販売又は不動産ローンの条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
(57) ローン提携販売を行うものではないのに、ローン提携販売と誤認されるおそれのある表示
(58) 住宅金融公庫その他の公的機関の融資に係る条件について、実際のものよりも有利であると誤認されるおそれのある表示
〔事業者の信用〕
(59) 国、地方公共団体又はこれらと関係がある事業者が取引の主体となっていると誤認されるおそれのある表示
(60) 信用があると一般に認められている事業者が取引の主体となっていると誤認されるおそれのある表示
(61) 国、地方公共団体等が事業者と共同し又は事業者を後援していると誤認されるおそれのある表示
(62) 信用があると一般に認められている事業者の商号又は商標と同一若しくは類似の商号又は商標を用い、事業者の信用について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
(63) 他人の推せん又は後援を受けていないのに、受けていると誤認されるおそれのある表示
(64) 自己の経歴、営業種目、取引先、事業所、事業規模、所属団体その他の信用に関する事項について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(65) 自己と競争関係にある事業者の取引に係る不動産について、事実に反する表示をすることにより、自己の取引に係る不動産がその事業者のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
(66) 自己と競争関係にある事業者の経歴、営業種目、事業規模、経営状況その他の信用に関する事項について、信用を害するおそれのある表示
〔その他の事項〕
(67) 不動産の沿革等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(68) 競売又は公売に付されたことのある不動産の取引に際し、その旨をことさら強調することにより、取引の相手方に有利であると誤認されるおそれのある表示
(69) 不動産の発売時期について、実際のものよりも新しいと誤認されるおそれのある表示
(70) 略語若しくは外国語の使用又は事実の一部のみを表示するなどにより説明が不足するため、不動産の内容、取引条件等について実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
(71) 共有制リゾート会員権を購入することが投資又は利殖の手段として有利であると誤認されるおそれのある表示(72) 前各号に掲げるもののほか、不動産の取引について、実際のものよりも優良又は有利であると誤認されるおそれのある表示
2 事業者は、不動産の取引に関する事項について、事実に相違する表示であって、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示をしてはならない
3 比較広告(自己の供給する商品又は役務について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として示し(暗示的に示す場合を含む。)、商品等の内容又は取引条件に関して、客観的に測定又は評価することによって比較する広告をいう。)をする場合において、次に掲げる表示をしてはならない。
(1) 実証されていない、又は実証され得ない事項を挙げて比較するもの
(2) 一般消費者の商品選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較するもの及び比較する商品を恣意的に選び出すなど不公正な基準によって比較するもの
(3) 一般消費者に対する具体的な情報でなく、単に競争事業者又はその商品を中傷し又は誹謗するもの
(表示の修正・取りやめ及び取引の変更等の公示)
第19条 事業者は、不動産の取引について、継続して広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、又はその表示を取りやめなければならない。
2 事業者は、不動産の取引に関する広告その他の表示を行った後、当該表示に係る不動産の取引をやむを得ない事情により変更し若しくは中止し又は延期したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。
第6章 公正取引協議会
(組織及び事業)
第20条 この規約を円滑、かつ、効果的に実施するため、社団法人首都圏不動産公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。
2 公正取引協議会は、首都圏内に事務所を有する事業者又は事業者の団体をもって構成する。不動産取引に関する表示に関与する者及びこれらの者の団体は、公正取引協議会に賛助者として参加することができる。
3 公正取引協議会は、次の事業を行う。
(1) この規約の周知徹底に関すること。
(2) この規約に関する相談に応じ、又はこの規約の適用を受ける事業者の指導に関すること。
(3) この規約の規定に違反する疑いのある事実の調査及びこの規約を運用するために必要な資料を収集するための実態調査に関すること。
(4) この規約の規定に違反する者に対する措置に関すること。
(5) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。
(6) 関係官公庁及び関係団体との連絡に関すること。
(7) 不動産取引に関する表示の適正化に関して研究すること。
(8) 一般消費者からの苦情処理に関すること。
(9) その他必要と認められること。
(違反に対する調査)
第21条 公正取引協議会は、第5条から第18条までの規定に違反する事実があると思料するときは、その事実について必要な調査を行うため、当該事業者若しくは参考人を招致し、これらの者に資料の提出、報告若しくは意見を求め、又は当該事業者の事務所その他の事業を行う場所に立ち入ることができる。
2 この規約に参加する事業者は、前項の調査に協力しなければならない。
3 公正取引協議会は、前項の規定に違反する事業者に対し、当該調査に協力するよう警告することができる。
4 第1項の調査の手続は、規則に定めるところによる。
5 第1項の調査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 前項に規定する者の選任手続は、規則に定めるところによる。
(違反に対する措置)
第22条 公正取引協議会は、第5条から第18条までの規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為を行った事業者に対し、当該違反行為を排除するために必要な措置を直ちに採るべきこと及び第5条から第18条までの規定に違反する行為を再び行ってはならないことを警告し、又は50万円以下の違約金を課すことができる。
2 事業者は、前項に規定する警告を受けたときは、当該警告の内容である措置を直ちに実施し、又は当該警告の内容に反する行為を行ってはならない。
3 公正取引協議会は、事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、500万円以下の違約金を課し、公正取引協議会の構成員である資格を停止し、除名処分をし、又は公正取引委員会に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
4 公正取引協議会は、第1項及び前項に規定する措置(警告を除く。)を採ろうとするときは、当該事業者に対し、あらかじめ期日及び場所を指定して、事情聴取をしなければならない。事情聴取に際しては、当該事業者に、意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。
5 公正取引協議会は、事業者が前条第3項の警告に従っていないと認めるときは、当該事業者に対し、50万円以下の違約金を課すことができる。
6 公正取引協議会は、第1項、第3項及び前項の規定による措置を講じたときは、その旨を文書をもって遅滞なく公正取引委員会に報告するものとする。
(調査の委託等)
第23条 公正取引協議会は、規則に定めるところによりこの規約に参加する事業者の団体に対し、第21条に規定する調査を委託することができる。
2 公正取引協議会は、事業者が第5条から第18条までの規定に違反する行為を行った場合において、当該事業者が所属する団体による指導その他の措置を講ずることが適当であると認めるときは、当該団体に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
第7章 雑 則
(規則の制定)
第24条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する規則を定めることができる。
2 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、公正取引委員会の承認を受けるものとする。
(附 則)
1 この規約は、公正取引委員会の認定を受けた日(平成12年6月23日)から施行する。ただし、第15条第51号の規定については、平成13年1月1日から適用する。
2 この規約の施行前において事業者がした行為については、なお従前の例による。
3 第15条第51号の規定による表示については平成12年12月31日までの間、なお、従前の例によることができる。
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